2008年 サッカー スポーツベット

2008年5月8日

画像:FASFマーク

ミネベア株式会社

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成20年5月8日開催のサッカー スポーツベットにおいて、下記のとおり定款の一部変更に関する議案を本年6月27日開催予定の第62回定時株主総会に付議することを決議しましたのでお知らせいたします。

1.サッカー スポーツベット目的

(1) 取締役が、サッカー スポーツベット取締役の責任を法令の定める限度に制限する契約を締結できる旨の規定として、変更案第29条(取締役の責任免除)を新設し、現行定款第29条から第36条までを1条ずつ繰り下げるものであります。なお、本規定の新設を議案として提出することにつきましては、監査役全員の同意を得ております。
(2) 監査役が、サッカー スポーツベット監査役の責任を法令の定める限度に制限する契約を締結できる旨の規定として、変更案第38条(監査役の責任免除)を新設し、現行定款第37条以下を2条ずつ繰り下げるものであります。

2.サッカー スポーツベット内容

サッカー スポーツベット内容は以下のとおりです。
なお、サッカー スポーツベットない条文は記載を省略しております。

3.日程

定款サッカー スポーツベットための株主総会開催日 平成20年6月27日(金)
定款サッカー スポーツベット効力発生日 平成20年6月27日(金)

(下線は変更部分を示します。)

現行定款 変更案
第4章取締役及びサッカー スポーツベット 第4章取締役及びサッカー スポーツベット
(新設) (サッカー スポーツベットの責任免除)
第29条 本会社は、会社法第426条第1項の規定により、サッカー スポーツベットの決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。
本会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外サッカー スポーツベットとの間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第5章監査役及び監査役会 第5章監査役及び監査役会
29条~第36条(条文省略) 30条~第37条(現行どおり)
(新設) (監査役の責任免除)
第38条 本会社は、会社法第426条第1項の規定により、サッカー スポーツベットの決議をもって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。
本会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損額賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。
37条~第38条(条文省略) 39条~第40条(現行どおり)

(平成20年3月21日付)

以上

会社名 ミネベア株式会社
代表者名 代表サッカー スポーツベット社長執行役員山岸 孝行
(コード番号 6479 東証第1部)
問合せ先 常務執行役員業務本部副本部長眞瀬 俊二
(TEL: 03-5434-8611)
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