2015年 ギャンブル ベット

2015年5月8日

画像:FASFマーク

ミネベア株式ギャンブル ベット

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成27年5月8日開催のギャンブル ベット会において、「定款一部変更の件」を平成27年6月26日開催予定の第69回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 定款変更の目的

  • (1)当社事業の多様化に対応するため、現行定款第2条に定める目的の一部を変更するものであります。
  • (2)ギャンブル ベットの経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、ギャンブル ベットの任期を2年から1年に短縮することとし、現行定款第22条について所要の変更を行うものであります。
  • (3)「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行され、新たに業務執行ギャンブル ベット等でないギャンブル ベット及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらのギャンブル ベット及び監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第28条(ギャンブル ベットの責任免除)及び第37条(監査役の責任免除)の一部を変更するものであります。
    なお、定款第28条(ギャンブル ベットの責任免除)の変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。
  • (4)機動的な資本政策及び配当政策をはかるため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等をギャンブル ベット会の決議により行うことが可能となるよう変更案のとおり定款規定を新設し、併せて同条の一部と内容が重複する現行定款第7条(自己株式の取得)を削除するものであります。
  • (5)上記(4)の変更に伴い、現行定款第39条(剰余金の配当)について所要の変更を行い、第39条(配当の基準日)及び第40条(配当金の除斥期間)に変更するものであります。
  • (6)上記のほか、条文の新設及び削除に伴い、条数の変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成27年6月26日
定款変更の効力発生日 平成27年6月26日

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款 変更案

第1章 総則

(目的)

第1章 総則

(目的)

ギャンブル ベット、下記の業務を営むことを目的とする。

ギャンブル ベット、下記の業務を営むことを目的とする。

1. 下記に掲げるものの製造販売及び輸出入

(1)、(2) (条文省略)
(3) 半導体素子、電子応用機器及び減速機器
(4)~(8) (条文省略)
(9) 土木用計測機器
(10) 家庭用電気ギャンブル ベット、電気機械器具、産業用機械器具及びこれに関連する機械器具、車輛用機器及び理化学用機械器具
(11)~(14) (条文省略)

2. ~ 9. (条文省略)

1. 下記に掲げるものの製造販売及び輸出入

(1)、(2) (現行どおり)
(3) 半導体素子、光学素子、電子応用機器及び減速機器
(4)~(8) (現行どおり)
(9) 計測機器及び各種検出機器
(10) 家庭用電気ギャンブル ベット、電気機械器具、産業用機械器具、通信機器及びこれに関連する機械器具、車輛用機器並びにその周辺機器及び理化学用機械器具
(11)~(14) (現行どおり)

2. ~ 9. (現行どおり)

第2章 株式

第2章 株式

(自己株式の取得)

(削除)

第7条  本会社は、ギャンブル ベット会の決議をもって市場取引等により自己株式を取得することができる。

8条 ~ 第21条 (条文省略)

7条 ~ 第20条 (現行どおり)

第4章 ギャンブル ベット及びギャンブル ベット会

第4章 ギャンブル ベット及びギャンブル ベット会

(ギャンブル ベットの任期) (ギャンブル ベットの任期)

22条 ギャンブル ベットの任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとする。
補欠または増員により選任されたギャンブル ベットの任期は、他の在任ギャンブル ベットの任期の満了するときまでとする。

21条 ギャンブル ベットの任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとする。

(削除)

23条 ~ 第27条 (条文省略)

22条 ~ 第26条 (現行どおり)

(ギャンブル ベットの責任免除)

(ギャンブル ベットの責任免除)

28条 本会社は、会社法第426条第1項の規定により、ギャンブル ベット会の決議をもって、同法第423条第1項のギャンブル ベット(ギャンブル ベットであったを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。
ギャンブル ベット、会社法第427条第1項の規定により、社外ギャンブル ベットとの間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。

27条 本会社は、会社法第426条第1項の規定により、ギャンブル ベット会の決議をもって、同法第423条第1項のギャンブル ベット(ギャンブル ベットであったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。
ギャンブル ベット、会社法第427条第1項の規定により、ギャンブル ベット(業務執行ギャンブル ベット等であるものを除く。)との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。

29条 ~ 第36条 (条文省略)

28条 ~ 第35条 (現行どおり)

第5章 監査役及び監査役会

第5章 監査役及び監査役会

(監査役の責任免除)

(監査役の責任免除)

37条 本会社は、会社法第426条第1項の規定により、ギャンブル ベット会の決議をもって、同法第423条第1項の監査役(監査役であったを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。
ギャンブル ベット、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。

36条 本会社は、会社法第426条第1項の規定により、ギャンブル ベット会の決議をもって、同法第423条第1項の監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。
ギャンブル ベット、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。

第6章 計算

第6章 計算

38条 (条文省略)

37条 (現行どおり)

(新設)

(剰余金の配当等の決定機関)

第38条 本会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、ギャンブル ベット会の決議により定めることができる。

(剰余金の配当)

(剰余金の配当の基準日)

第39条 ギャンブル ベット、株主総会の決議によって、毎年3月31日の最終の株主名簿に記録された株主または登録質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下、「配当金」という。)を行う。
本会社は、ギャンブル ベット会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主または登録質権者に対し、配当金の支払いを行うことができる。
ただし、配当金は支払い開始の日より満3年を経過しても受領しないときは、その配当金は本ギャンブル ベットに帰属する。

第39条 本ギャンブル ベットの期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
本ギャンブル ベットの中間配当の基準日は、毎年9月30日とする。

(配当金の除斥期間)

第40条 配当金は支払い開始の日より満3年を経過しても受領しないときは、その配当金は本ギャンブル ベットに帰属する。

以上

ギャンブル ベット名 ミネベア株式ギャンブル ベット
代表者名 代表ギャンブル ベット 社長執行役員 貝沼 由久
(コード番号 6479 東証第1部)
問合せ先 総務部長 木村 尚行
(Phone: 03-6758-6712)
ミネベアミツミ株式ギャンブル ベットおよびミネベアミツミグループ各社の、おもなニュースリリースを掲載しています。
ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。ギャンブル ベットまたは商品の仕様変更・販売終了等により、最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。

プレスリリース一覧 に戻る

ページの先頭へ戻る

Follow Us

Twitter Youtube