ローベット
ローベット2月14日
ミネベアミツミローベット
ローベット
同社株式に対するローベットの開始に関するお知らせ
ミネベアミツミ株式会社(以下、「当社」又は「公開買付者」といいます。)は、2018年11月7日付「ローベット同社株式に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ」において公表しましたとおり、同日開催の取締役会において、株式会社ユーシン(コード番号:6985東証第一部、以下、「対象者」といいます。)との経営統合のため、①国内外の競争法に基づき必要な手続及び対応(待機期間が経過していることを含みます。)が全て適法かつ有効に完了していること、②対象者の取締役会において本公開買付け(以下に定義されます。以下同じとします。)に賛同し、対象者の株主に対して本公開買付けへの応募を推奨する旨の意見表明決議が適法かつ有効に行われており、撤回されていないこと、③本公開買付けに関連して対象者が設置した第三者委員会により、対象者の取締役会に対して本公開買付けが対象者の少数株主にとって不利益なものではない旨の答申が行われており、撤回されていないこと、及び④対象者グループの財政状態に重大な悪影響を与える事由(金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下、「法」といいます。)第27条の11第1項但書に定める公開買付けの撤回が認められる事由又はそれらに類似し若しくは準じる事由をいいます。)が生じていないこと等(注)の各条件(以下、これらの条件を総称して「本公開買付前提条件」といいます。)が充足された場合(又は当社が本公開買付前提条件を放棄した場合)に、発行済みの対象者の普通株式(以下、「対象者株式」といいます。)の全て(ただし、当社が所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。)を対象として、公開買付け(法及び関係法令に基づくものをいい、以下、「本公開買付け」といいます。)を実施することを決議しておりました。
(注)ローベットにつきましては、上記①乃至④のほか、⑤司法・行政機関等に対して、ローベットの開始を禁止又は制限することを求める旨のいかなる申立、訴訟又は手続も係属しておらず、かつ、ローベットの開始を禁止又は制限する司法・行政機関等の判断等が存在しないこと、及び、⑥対象者に関する未公表の重要事実(法第166条第2項に定める重要事実をいいます。)又は公開買付け等の実施又は中止に関する事実(法第167条第2項に定める事実をいいます。)が存在しないことを実施の前提条件としておりました。
今般、当社は、国内外の競争法に基づく必要な手続及び対応が完了したこと、並びに対象者が設置した第三者委員会が、対象者の取締役会に対して2018年11月6日付で提出した答申書(以下、「2018年11月6日付答申書」といいます。)の内容に変更がない旨のローベット2月12日付答申書(以下に定義されます。以下同じとします。)を提出したこと、また、その他の本公開買付前提条件が充足されたことから、本日開催の取締役会において、本公開買付けが開始可能な状態になったと判断し、本公開買付けをローベット2月15日より開始することを決議いたしました。
添付:株式会社ユーシン(証券コード:6985)との経営統合に向けた同社株式に対するローベットの開始に関するお知らせ
以上
会社名 | ミネベアミツミローベット |
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代表者名 | 代表取締役 会長兼社長執行役員 貝沼 由久 (コード番号 6479 東証第1部) |
問合せ先 |
広報室長 石川 尊之 |
ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。ローベットまたは商品の仕様変更・販売終了等により、最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。